先日、富士箱根伊豆国立公園内の某ポイントにて採集をしていたところ、親切(というかお節介というか)な登山者が
「ここは国立公園内だ、動植物は採集禁止だ」と大声をあげて怒鳴り立てていた。 この登山者に限らず、このような勘違いをされている方が多いのではないかと思われるので、 もう一度国立公園内の採集の可否についてまとめてみよう。 我が国の国立公園は、その公園内を大きく 1 普通地域 2 特別地域 3 特別保護地区 の3つに分けることができる。 3の特別保護地区では動植物の採集はもちろんのこと、小石1つ枯れ葉1枚採ってはいけない。 しかし、1の普通地域内では建物等を建てるときに届け出が必要、2の特別地域内では届け出およびその許可が必要、 なだけで、動物の採集は禁止されていない。 ちなみに、日光国立公園では尾瀬地域が特別保護地区であり、当然ここでは一切の採集が禁止であるが、 たとえば秩父多摩国立公園には特別保護地区が設定されていないので、全域で採集が可能である。 もちろん、種ごとに設定された採集禁止種は不可能であることはいうまでもない。 注:秩父多摩甲斐国立公園(名称も変更)には平成12年8月に特別保護地域が新設された旨、 ご投書いただきました。訂正させて頂くとともに慎んでお詫び申し上げます。 今回は「国立公園=全域採集禁止」という間違った常識?を正すべく本稿を掲載した次第である。 |